横浜市港北区鶴見区で税理士は 株式会社CFO/高橋和徳税理士事務所

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ご挨拶

高橋和徳税理士私どもは平成21年1月に横浜市で開業した税理士事務所です。「お客様への安心と満足の提供」をめざし、横浜を中心に税理士の仕事を通じ中小企業、個人事業主のお客様に少しでもお役にたちたいと思い日々活動しております。

どうすれば売上を伸ばすことができるのか、どうすれば利益を出すことができるのか、資金繰りの課題はどう改善するのかなどを経理という羅針盤を使い、お客様といっしょに考えてまいります。

税金や経理のことはわかりにくいですがこれらをお客様に理解していただくために丁寧な説明とコミュニケーションを重視しております。経理を経営にいかすことができ、お客様の会社によくなっていただくことが我々の喜びです。

業務・サービス内容

起業・会社設立をされた方、考えられている方

起業・会社設立をされた方、考えられている方
  • 会社設立すべきかのシミュレーション実施
  • 設立手続きの完全代行
  • 経理事務のセットアップ
  • 予算や計画の策定支援
  • 決算、税務申告

会計・経理

会計・経理
  • 会計帳簿の記帳代行
  • 自社でパソコン経理を行う場合の社長、担当者への経理指導
  • 経営のための経理の導入

税金に関すること

税金に関すること
  • 法人、個人の各種税務申告書、届出書の作成
  • 税金に関してのご相談対応
  • 相続、事業承継に関してのご相談対応

資金に関すること

資金に関すること
  • キャッシュフロー経営の実践
  • 資金計画策定
  • 資金調達のお手伝い
  • 資金運用のお手伝い

経営に関すること

経営に関すること
  • 経営計画、事業計画、資金計画などの策定支援
  • 経営戦略策定コンサルティング
  • 財務体質改善コンサルティング
  • 事務業務の改善、内部統制強化コンサルティング
  • ITを活用した業務改善
  • 大企業の経営手法の中小企業への導入
  • CFOのサービス提供

外資系企業向けのサービス

外資系企業向けのサービス

事務所通信

令和6年4月 Vol.142

■定額減税(所得税)

3月中旬に会社、事業者あてに税務署から「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」というパンフレットが送付されています。令和6年の所得税、住民税の定額減税の説明資料です。給与支払いを行う会社、事業者の方は定額減税の事務を行わなければならないです。

所得税の控除額は本人3万円、同一生計配偶者3万円、扶養親族一人につき3万円です。この扶養親族には所得税の扶養控除の範囲に入らない年少扶養親族も含まれます。

具体的には控除額(扶養がいなければ3万円)を6月以降の給与等の源泉所得税から控除していきます。この場合は累計で3万円に達するまで控除を続けます。控除が終われば通常どおり源泉徴収を行います。

たとえば毎月の源泉税が15,040円の方の場合は、6月は全額控除となり、7月は3万円―15,040円=14,960円が控除額となりますので、7月の源泉所得税は15,040―14,960円=80円となります。

月々の源泉税が3,000円の方の場合は6月~12月までの累計で3万円にならないので6月~12月まで所得税はずっと0になります。

■定額減税(住民税)

住民税は1人1万円が減税されます。控除対象配偶者や扶養親族がいればそれぞれ1万円づつ減税されます。基本的には会社が特別徴収ということで住民税も天引きしています。通常5月ごろに、6月から翌年5月までの1年間の住民税の通知が会社あてにきますが、今年は年税額から1万円引いた額を7月から5月の11回で割ります。6月の給与だけは住民税の特別徴収をしないこととなっています。

以上概要を記載しましたが、詳しくは税務署からの説明資料を読んでいただき対応をしていただきます。

ここからはいつもの「ぼやき」ですが、家計でいえば一番お金がなくたくさん借金があるお父さんが子供たちに一人3万円あげると言っているイメージです。

お父さんは借金を返せないので借金の返済は将来の子供たちに引き継がれます。国はお金がなく借金がたくさんあるのに定額減税を行いますが、この分も将来の税金負担になるだけです。

国民の大多数がこの制度に反対しているというアンケートもありました。もう一つ残念なのはこの実務作業が会社や事業者に押し付けられたところです。マイナンバーカードや口座登録はなんだったのだろうと思うのは私だけではないと思います。法治国家なので法律で決まったことには従いますが、会社や事業者に実務の負担をかける法律を作らないでほしいと願います。

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