高橋和徳税理士事務所
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事務所通信

平成26年2月 Vol.20

■設備投資を考える

☆生産性向上設備投資促進税制

26年1月20日から「生産性向上設備投資促進税制」が施行されました。一定金額以上の設備を購入した場合で要件を満たす場合は、即時償却または税額控除5%を受けられるというものです。経済産業省のチラシを同封いたします。

☆設備投資の検討

政府は投資を促進するために投資に有利な税制を用意しますが、本来はそれとは関係なく設備投資を検討すべきです。上記税制はあくまでおまけですが該当する場合は当然控除を受けるべきです。

設備投資をすることにより将来の利益やキャッシュフローを増額することが見込める場合に投資をすべきです。投資対効果でよくROIといわれますが、なんらかの基準により投資判断を行ないます。たとえば100投資して毎年20利益が増える場合は100÷20=5年での回収です。毎年50の利益が増加する場合は100÷50=2年で回収となり、こちらのほうが早期回収で効果の大きい投資となります。

☆節税のための投資?

ときどき、節税のために中古の外車を買おうというような節税本が出ています。確かに高級外車などは4,5年経過していても価格が下がらず、減価償却の耐用年数も中古の場合は短いので初年度に大きな減価償却を計上することが可能となります。数年後に売ったときもある程度の価格で売れるので損も少なく、課税の繰り延べの効果があります。ただしこの投資で会社全体の利益やキャッシュフローを増やすことはあまり期待できないですね。そのため私どもではお勧めしておりません。

■お知らせ

「経営者保証に関するガイドライン」が25年12月に公表され、26年2月から適用となります。会社が新規に借入を行なうときは従来とどのように変わったのかなど金融機関に確認すべきです。補足ですが会社が信用保証協会なしで借りられる実力がありながら信用保証協会つきの融資を受けている事例もあります。銀行は信用保証協会をつけたほうが内部手続きがやりやすいためです。これも必ず確認すべき事項です。