消費税増税と軽減税率の準備|横浜市港北区鶴見区で税理士は 株式会社CFO 高橋和徳税理士事務所

消費税増税と軽減税率の準備|横浜市港北区鶴見区で税理士は高橋和徳税理士事務所

高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。

事務所通信

令和1年9月 Vol.87

■消費税増税と軽減税率の準備

いよいよ来月から消費税の10%への増税と軽減税率が実施されます。導入まで残り1か月を切りましたが、なかなか準備が進まないのが実態です。今回は実務上の注意点について記載したいと思います。

☆軽減税率対象品目の把握

酒類、外食等を除く飲食料品と定期購読契約の新聞などが軽減税率の対象です。軽減税率対象品目の売上がある会社は請求するときに税率を間違えないようにしなければなりません。購入側は請求書、領収書などで対象品目がないか確認必要です。

☆会計システムの対応

自社で経理を入力されている方は会計ソフトを消費税10%や軽減税率の対応がされているバージョンにする必要があります。古いバージョンでは対応できません。弥生会計の場合は弥生19以降となります。弥生18以前のバージョンをご使用の方は新しいバージョンへの切り替えをお願いします。

10月1日以降の日付での入力は基本的には新税率の10%がデフォルトで表示されます。軽減税率の場合は都度税率区分のところを軽減税率に変更が必要です。またリース取引などでは従来の8%が存在するのでシステムのなかには従来の8%と軽減税率の8%があるので要注意です。

領収書には基本的には10%と軽減税率8%を区分記載されていますのでこれを見ながら入力していきます。従来も領収書の消費税を確認していましたが、今後はより注意してみなければなりません。

☆レジや請求書の対応

レジは新税率と軽減税率対応のものにしなければなりません。請求書には軽減税率対応品目に※や☆などの記号を記載し、それぞれの税率ごとに合計した対価の額の記載を行います。

☆経過措置

5%から8%に変更になったときと同様に経過措置があります。10月1日をまたぐ取引は要注意です。代表的なものを記載します。

1) 工事の請負等に係る経過措置

平成31年4月1日の前日までに締結した工事の請負等の契約に基づく令和元年10月1日以降の資産の譲渡等には旧税率8%が適用されます。

2) 資産の貸付に係る経過措置

平成31年4月1日の前日までの間に締結した資産の貸付に係る契約に基づき、令和元年10月1日前から引き続き貸付を行っているもので一定条件を満たす場合には旧税率8%が適用されます。

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