高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。
事務所通信
令和2年5月 Vol.95
★新型コロナウィルス支援策
コロナウィルスで多くの中小事業者は深刻な状況です。3月、4月は倒産を防ぐために最も重要な資金繰り改善のためにできることを記載しました。当然すべての事業者は自助努力を行いますがそれでも乗り切れない事業者のために公的な支援制度も数多く公表されています。今回は代表的なものを記載しました。詳しくは経産省や厚生労働省、市区町村などが掲載している情報を確認ください。
■持続化給付金
4月末の補正予算で決定しました。上限が会社200万円、個人事業主100万円の給付金です。コロナの影響で売上が急減している会社や事業主が多いですが、前年の総売上-(前年同月比▲50%月の売上×12)が計算式です。法人はこの金額と200万円の少ないほうとなります。個人は100万円です。例えば法人で前年度の売上が年収2000万円で、前年の4月売上200万円、今年の4月売上が80万円の場合、80万円は200万円の50%以上の減少なので該当し、2000万円-80万円×12=1040万円となり、上限の200万円の給付金が受給可能となります。
申請のガイダンスが出ていますが比較的申請しやすい方法となっているようです。売上減少を証明する売上台帳が必要ですが、エクセルで作成した売上データでも売上元帳でも可能です。詳しくは申請書類でご確認ください。申請期間も令和3年1月15日までで令和2年1月~12月の間の売上実績と前年の売上実績を比較するので適用時期も長めに設定されています。
■雇用調整助成金
雇用調整助成金は、景気変動などによって、会社の業績に悪影響があった場合に、会社側が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して助成金を支給することにより、従業員の雇止めや解雇を防ぐためにあります。従来からあった制度ですが新型コロナ対策で拡充されました。また5月上旬にはさらなる拡充がされるとのことです。休業などをされた会社、事業主で給与を払い続けている会社は申請可能です。
■固定資産税の減免
中⼩事業者の税負担を軽減するため、中⼩事業者の保有するすべての設備や建物等の令和3年度の固定資産税及び都市計画税を、令和2年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が前年同期⽐30%以上50%未満減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除するとされています。申請方法などはこれから公表される予定です。
■地方自治体の休業補償
東京都は、休業要請や協力依頼に伴う売り上げ減の補償として「感染拡大防止協力金」を創設しています。この給付金は国の現金給付とは別の措置です。都内において1店舗を運営する事業者には50万円、2店舗以上を運営する事業者には100万円が給付されます。神奈川県では事業者が複数の事業所を賃貸している場合は30万円、1事業所を借りている場合は20万円支給、家賃負担がない事業者には10万円支給です。休業によって固定費の家賃負担が重くなるのに対応しています。
■無利子融資
日本政策金融公庫では5%以上の売上減に該当すれば新型コロナウィルス感染症特別貸付に該当します。また公庫の場合や公庫以外でも保証協会などで売上20%以上の減少などに該当すれば実質無利子の貸付の制度もあります。また既存の融資の利息を無利子融資への借換も可能な制度もあります。
■納税猶予
新型コロナウイルスの影響により収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少してる場合に、1年間国税の納付を猶予できる制度です。延滞税はかかりません。
■横浜市テレワーク助成金
テレワーク導入企業や個人事業主に最大30万円の助成があります。テレワーク用のパソコンなどが対象で助成率は3/4です。
その他数多くの支援がありますが申請しなければもらえませんのでいろんな制度を確認いただき該当するものがあればぜひ申請いただき少しでも厳しい状況の支援になればと思います。
経済産業省のパンフレット「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」などが参考になります。