インボイス制度とは|横浜市港北区鶴見区で税理士は 株式会社CFO 高橋和徳税理士事務所

インボイス制度とは|横浜市港北区鶴見区で税理士は高橋和徳税理士事務所

高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。

事務所通信

令和3年10月 Vol.112

■インボイス制度とは

消費税率の10%への引き上げと食品等の8%軽減税率導入から2年経過しました。次の大きな変化は2年後の令和5年10月からのインボイス制度です。

インボイス制度とは、消費税を納税する事業者は売手から入手したインボイスが必要になるという制度です。消費税の計算は売上のときに預かった消費税から仕入れのときに支払った消費税を控除した差額が納税額となります。消費税の納税事業者はこれまでも請求書や領収書など仕入の消費税を証明する書類を入手して保管する義務がありましたが、今後はインボイスの保存が必要となります。インボイスに記載される項目としては従来の請求書や領収書に書かれている項目と大きくは変わりませんが、インボイス発行事業者の登録番号が必ず必要となります。

そのため消費税を納税する会社へ物を売ったり、サービスを提供する事業者は登録事業者にならなければなりません。登録事業者になるためには令和3年10月1日から令和5年3月31日までに登録申請を行います。

ここで問題になるのは消費税の免税事業者です。資本金1000万円未満で設立した法人や個人事業主は通常最初の2年間は免税事業者です。また2期前の売上高が1000万円未満であれば消費税は免税事業者になります。免税事業者は消費税の納税義務者でないのでインボイスの登録事業者になることはできません。そこで取引先からインボイスを求められてもインボイスを提出することはできないのです。

売上高1000万円未満の会社でも選択すれば消費税の納税義務者になれるので、消費税の納税義務者になりインボイス登録事業者になる選択もできます。取引先が個人で事業者でない場合はインボイスの発行を要求されないので免税事業者のままで登録事業者にならないという選択もあります。

経理の仕事をしていると軽減税率はじめ消費税に関してはいろいろといいたいこともありますが決まったことなので仕方ありません。

すでに消費税の納税事業者である会社や事業者は今から1年半の間に登録事業者になる準備をすることとなりますが、免税事業者は今後納税事業者を選択するかどうか迷うところです。インボイス発行事業者にならないと消費税の分だけ値引きを要請される可能性や取引をしてもらえない可能性もあります。

まだ2年先のことなのでこれから何度かアナウンスしていこうと思いますが、まずはインボイス制度というのが2年後に始まるということをご認識いただきたいと思います。

最後に私たちのようにこれを仕事にしている人間でも正直まだぴんとこないので皆様は当然ぴんとこないのが普通だと思います。

主な活動地域

  • 横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区)
  • 川崎市(麻生区、川崎区、幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区)
  • 東京都(大田区、目黒区、品川区、渋谷区、世田谷区など)
PAGE TOP