電子取引の経理はご注意ください|横浜市港北区鶴見区で税理士は 株式会社CFO 高橋和徳税理士事務所

電子取引の経理はご注意ください|横浜市港北区鶴見区で税理士は高橋和徳税理士事務所

高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。

事務所通信

令和3年11月 Vol.113

■電子取引の経理はご注意ください!

令和4年1月以降、電子取引を行った場合には電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならなくなります。

取引情報(請求書、納品書、領収書などに記載される事項)をデータで送受信した場合は、その取引情報をデータのまま一定の方法により保存することが義務付けられました。eメールなどで請求書をPDF添付して送受信することがありますが、これまではそれを印刷して保存しておけばよかったのですが、これからはデータをパソコン等から削除せずに保存することが義務化されます。

またそれらが検索可能なようにしなければなりません。まだ具体的にどのようにすべきかがはっきり見えないですが、まずはデータ保存して後日整理して検索可能なようにしていく必要があります。現時点では私たちもほとんど実務上の運用を把握できておりませんが、もう少し理解が深まればまた案内いたします。

■現在の経理の確認

①クレジットカードでの購入やネットでの購入時のレシート、領収書を残していますか?

カード会社から毎月利用明細が届きますが利用明細は証明書ではありません。なにを買ったのか、消費税率が10%なのか8%なのか記載されていないからです。必ず領収書、利用明細などを残し、カード会社の利用明細と一緒に保存してください。ネットでの購入の場合は印刷して保存しましょう。

②レシートのほうがよい場合も

スーパーなどではレシートがもらえますが、たまに会社経費にするには必ず領収書がいると思われている方がいます。領収書に購入した内容や消費税率が記載されていればよいのですが、むしろ領収書のほうには金額しか記載されていないこともあります。そのときはレシートのほうが必要です。

③飲食の領収書には取引先名や人数を記載

飲食の経費の場合には出納帳や領収書に取引先名、人数などを記載ください。それにより会社関係費用であることも確認できます。

④個人の領収書と会社領収書の区別を

社長一人の会社の場合はどうしても会社の経費と個人の経費の区別が難しくなります。会社に個人の経費が多数混在しているようなときには税務調査でも内容を調べられます。その年だけでなく何年もさかのぼり否認されることもあります。何年間にもわたり追加の税金やさらに加算税などのペナルティも発生しますので個人の領収書が混在しないようにお願いいたします。

今回は電子取引でのデータ保存の話から、現状の経理の再確認を行いました。複数税率の税率ごとの帳簿入力なども大変ですが、元資料がないと帳簿作成もできません。よろしくお願いいたします。

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