高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。
事務所通信
令和4年9月 Vol.123
■超豪華タワマン徹底調査
先日テレビ(「あしたの内村」という番組)でタワマンの最上階に住んでいる人の特集をしていました。1代で年商130億円の会社を作った高田さんという有名な方のようでした。フィットネス、ラウンジ、パーティルームなどタワマンにはいろんな設備がついています。
この方は大阪の方でしたが、番組では熱海のタワマンも紹介していました。温泉・カラオケ・麻雀ルーム・ゴルフ練習場・バーベキュー・卓球ルームなどどれも楽しそうな設備がついており少しうらやましくも思いましたが、そもそも高所恐怖症の私にはまず住めないです。
仮に住めたとしても2階か3階まででしょうか。先日も横浜市役所の前にあるタワマンのザタワー横浜北仲の46階に無料で入れる展望台があり行ってみましたが下を見ると少し怖くなりました。ちなみにその日は歩くための外出で野毛山動物園、横浜市役所、この展望台などすべて無料のところの散歩で2万歩(約10キロ)の散歩でした。(無料でも結構楽しめます)
■タワマン節税
さて今回は富裕層の方で相続税対策としてタワマンを活用されている例があるのでその話題です。相続税の計算での不動産の評価は原則時価ですが、通達というのがあり、建物は固定資産税評価額、土地は路線価をベースに計算します。
この土地の価格ですが、住んでいる面積を総面積で割りますのでタワマンなどはずいぶんと価格が低くなります。あるデータでは1億円の時価のタワマンの評価がこの計算では3000万円程度になることもあるようです。
そうすると1億円の現金を持っていた人は1億円が課税対象になるところがタワマンを買うことにおり3000万円に価格が下がります。さらに借金をして買うと借金も引けますので相続税対策として効果的とよく言われてきました。
■タワマン裁判
今年の4月の最高裁判決で国税の評価を認める判決です。生前に被相続人が10億円の借入金をして約14億円でタワーマンション2件購入しました。通達による路線価評価ではマンションの評価が約3億円となりました。
借入金10億円もあるので相続税申告額を0円としていました。これは路線価により土地の評価が大きく下がったためです。
これに対し国税は不動産鑑定士の評価を時価としました。路線価は通達で認められた方法ですが、著しい差があるときは通達がありながらも国税庁長官の指示を受けて路線価の評価を認めないというものです。
どれくらいの差であればいいのかなど不透明なところもありますが、やはりタワマンも相続税対策でなく快適なライフのためのものであり、そのために買う分にはいいと思いますが、極端な節税のためのものではないと思います。最後に投資目的で買ったタワマンがずっと収益を生み続けるという保証もないことに注意が必要です。