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ご挨拶
私どもは平成21年1月に横浜市で開業した税理士事務所です。「お客様への安心と満足の提供」をめざし、横浜を中心に税理士の仕事を通じ中小企業、個人事業主のお客様に少しでもお役にたちたいと思い日々活動しております。
どうすれば売上を伸ばすことができるのか、どうすれば利益を出すことができるのか、資金繰りの課題はどう改善するのかなどを経理という羅針盤を使い、お客様といっしょに考えてまいります。
税金や経理のことはわかりにくいですがこれらをお客様に理解していただくために丁寧な説明とコミュニケーションを重視しております。経理を経営にいかすことができ、お客様の会社によくなっていただくことが我々の喜びです。
業務・サービス内容
事務所通信
令和8年9月 Vol.171
■非上場株の評価に新ルール案
8月20日の日経新聞です。以下のように記載されていました。
「非上場株の相続税評価を巡り、国税庁が企業の簿価純資産や利益から算定する方式に一本化する新ルール案をまとめたことがわかった。規模が小さい中小・零細企業は税負担が減る見通し。事業承継を妨げず過度な節税を抑止する。28年1月以降の適用を目指す。新ルール案は企業の直前期末の純資産に今後5年間で見込まれる収益力を考慮し、一定の係数を掛けて求める。5年間の利益は過去5年間の平均額などから算定し、マイナスの場合を含む。」
これまで株価評価には会社の規模に応じてですが、類似業種の上場企業の株価を参考にして株価を決める方法がありました。簿価純資産が大きな会社はこれまでの類似業種の上場企業の株価を参考にする方式に比べて評価が高くなることもありえます。報道では「純資産」と書かずに「簿価純資産」と書かれているので例外なくすべての会社が簿価ベース評価で土地などの含み益がなければいいのにと思いますが、特定の会社は純資産価額方式とされています。詳細はこれからです。
簿価純資産の高い会社の場合は、現在でも社長が退任時に多く退職金を多くとることにより簿価は下げられます。類似業種との比較がないのであればますます退職金による簿価の引き下げは有効と思います。
関連して社長の退職金は中小法人にとっては非常に重要です。通常在任時の給料、勤続年数、功績による倍率などを参考に役員退職金を決めることが多いので、在任時の役員報酬も重要な要素です。
さらにいえば、中小企業で大きな問題は後継者がいないということです。一つには会社に多額の借入金があり、社長になりたがらないということもあります。中小法人の社長は通常借金の保証人になります。これは大きな負担です。会社の借金を多額にしないことも常々意識したいところです。
借金を減らす方法は基本的には会社に税金を払ったあとの利益を残すことです。そのためには税金も仕方ありません。もう一つは設備投資の金額の妥当性などもあります。多額の借金をして設備投資をする場合も、いろんな状況下でも利益やキャッシュフローが出ることを計画することと実行することです。通常の設備投資などに使う金額の目安は企業のフリーキャッシュフローです。企業の利益プラス減価償却費などです。この範囲内であれば借入金の増加はありません。
経営者はいろんなことを考えないといけないですが、これらの経営の根幹についても一度立ち止まって数値などを見てみてはいかがでしょうか?まずは毎月や毎年の財務諸表を見るといろんなことがわかります。株価評価からかなり脱線しましたが、今回は株価評価が変わりそうとの報道があったので速報です。













