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ご挨拶
私どもは平成21年1月に横浜市で開業した税理士事務所です。「お客様への安心と満足の提供」をめざし、横浜を中心に税理士の仕事を通じ中小企業、個人事業主のお客様に少しでもお役にたちたいと思い日々活動しております。
どうすれば売上を伸ばすことができるのか、どうすれば利益を出すことができるのか、資金繰りの課題はどう改善するのかなどを経理という羅針盤を使い、お客様といっしょに考えてまいります。
税金や経理のことはわかりにくいですがこれらをお客様に理解していただくために丁寧な説明とコミュニケーションを重視しております。経理を経営にいかすことができ、お客様の会社によくなっていただくことが我々の喜びです。
業務・サービス内容
事務所通信
令和8年2月 Vol.164
令和8年度税制改正はまたまた複雑です
今月は選挙があり、食料品の消費税の話が出ていますが、その前に昨年末の税制改正大綱の所得税についていくつかポイントを報告します。
103万円の壁が178万円の壁に
一定の所得以下の人に対して、基礎控除が最低104万円になり、給与所得控除が74万円になることにより、給与所得178万円までは所得税が0円となります。
ただし、実際の計算はかなり複雑で、基礎控除は2年ごとに消費者物価指数の上昇率により改定されるようです。また基礎控除にも本則部分や加算部分などとわかれています。給与所得控除も同様で、2年ごとに消費者物価指数の上昇率に基づき改定されます。
青色申告特別控除
65万円という数字を覚えている人は多いと思いますが、一定要件のもとに、75万円になるようです。一定要件とは複式簿記、電子申告だけでなく「優良な電子帳簿」や「請求書データ等との自動連携」と書かれています。
優良な電子帳簿とは高度な検索機能、訂正履歴の保存などを満たすとされていますが、そもそも所得税の青色申告はそれほど規模の大きくない事業者が多いなかでの、帳簿の改ざん防止や訂正履歴など高度なマニアックな要求です。
所得税の税率が20%の人であれば、10万円の控除増により単純計算で2万円所得税が下がりますが、そのためのソフトの準備や実務の複雑さを考えると、どうしてこんな法律を作るのだろうと思います。給与所得者とのバランスを取るための増額と想定しますが、法律を作る人は事業者の立場に立って考えてほしいです。
マイカー通勤手当の非課税限度額
これは単純に増えるのでいいのですが、マイカー通勤手当を出されている会社はぜひ確認してください。
ただし片道が65キロ以上のみが増加対象です。これも細かくわかれていますが片道95キロ以上遠距離通勤の方はこれまでの非課税月額限度額が38,700円だったのが66,400円まで大きく変わります。95キロマイカー通勤の方は多くはないと思いますが。
防衛特別所得税
防衛特別所得税が出来ました。防衛特別法人税が先行して出来ましたが、復興特別所得税を引き下げ合計税額は同じにするとのことです。
項目とポイントだけを記載しました。所得税が下がることはいいのですが、さらに複雑になり、もはや質問されても即答できないレベルになりました。これらの計算にはシステムやソフトがかかせませんが、またこれの変更にお金がかかります。しかも2年ごとに変わるので中小零細事業者には負担ばかり増える印象が残ります。毎度のことでいまさらですが、だれかこの複雑怪奇な世界に歯止めをかけてください!













