税理士を横浜市港北区でお探しの方は高橋和徳税理士事務所へ
ご挨拶
私どもは平成21年1月に横浜市で開業した税理士事務所です。「お客様への安心と満足の提供」をめざし、横浜を中心に税理士の仕事を通じ中小企業、個人事業主のお客様に少しでもお役にたちたいと思い日々活動しております。
どうすれば売上を伸ばすことができるのか、どうすれば利益を出すことができるのか、資金繰りの課題はどう改善するのかなどを経理という羅針盤を使い、お客様といっしょに考えてまいります。
税金や経理のことはわかりにくいですがこれらをお客様に理解していただくために丁寧な説明とコミュニケーションを重視しております。経理を経営にいかすことができ、お客様の会社によくなっていただくことが我々の喜びです。
業務・サービス内容
事務所通信
令和7年1月 Vol.151
■交際費基準の一人当たり5000円が1万円に
少し記載するのが遅くなりましたが、交際費の範囲から除かれる一定の飲食費にかかる金額基準が、一人当たり金額5,000円以下でしたが、令和6年4月から一人当たり1万円になりました。また中小法人は引き続き交際費も800万円までは損金算入可能です。物価も上がっているなかで交際費を活用して事業活動を円滑に進めるのにはよい改定だと思います。
交際費を損金として計上するためには、次の事項を記載した書類の保存が必要です。これは従来と同じです。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
記載されているとおり、あくまで取引先などの関係者との飲食が証明されるものです。家族との飲食や一人飲みなどは事業の必要経費でないので当然ながら会社の費用に出来ません。
■一人飲み交際費への重加算税
法人の代表者が一人で飲食した費用を、会社の交際費として計上していたところ、税務調査で指摘され修正申告を提出したが、重加算税を課せられた事例があります。代表者は重加算税の取消しの裁判をおこしましたが敗訴しました。
この事例では金額も非常に大きかったようですが、代表者がひいきにしていたホステスがおり、本件ホステスが移籍すると順次これら移籍先のクラブを利用し、またその際にホステスと頻繁に同伴出勤やアフターもあったこと、さらに本件各クラブにおいて接待等を行うことが業務上必要である合理的な説明はなく、ほとんどの場合1人で利用していたことから、代表者の個人的な飲食代金であったと認定しました。
その上で、本件各支出額を貸付金でなく交際費として仮装して所得金額の計算上損金の額に算入したことは、事実を仮装したとして重加算税の課税処分を認容し代表者の訴えが棄却されました。控訴するも棄却されています。
このような判決が出ると、税務調査で調査官が裁判例を調査内で提示し「社長の一人飲みは重加算税になります」と指摘する可能性もあり、反論が難しくなります。
一人飲み交際費を経費に入れている方はあまりいないと思いますが、思い当たる方はやめていただければと思います。複数年の修正のうえに重加算税もあるので怖いですよ。