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事務所通信

平成24年12月 Vol.3

年末になりました。本年も大変お世話になりありがとうございました。師走でなにかとあわただしくなり、気持ちも焦りがちですが出来ることを着実にやっていこうと思います。

今月の経理のポイント

☆貸借対照表をよく見てみましょう

毎月の試算表でもまっさきに見るのが売上と利益です。粗利率や販売管理費なども見ますが、貸借対照表は後回しになりがちです。今月は貸借対照表を見ていただき、その資産に計上されているものが本当にその金額の価値があるかどうかを一度確認いただきたいというお話です。

少し前になりますが、パナソニックやシャープなど日本を代表する会社の巨額な赤字が新聞報道されました。もちろん本業の不振によるものですが、新聞をよく読むと「のれんの減損」「繰延税金資産の取り崩し」なども報じられています。通常の会社では発生しない用語ですが、「のれん」とはM&Aで会社を買収したときの買収先の純資産価格と買収額の差額のことで、「営業権」などという名前で貸借対照表に計上されています。

従来の日本の会計基準では減価償却のように数年間で費用にしていましたが米国会計基準や国際会計基準(IFRS)では毎年の償却が認められないものです。そのため大きな金額で貸借対照表に残り、ある日突然その価値がないと判断されると全額や大部分を一気に損失とします。

また繰延税金資産とは会社が赤字になったとき、その赤字が将来の利益から控除できるため、将来の税金が少なくなるという資産として会計上資産に計上されているものです。ところが今度は会社の利益が将来あまり出そうにないと判断されるとその資産計上されていたものが損失になるのです。これらは元々米国を初めとする海外の会社の経理で使われていたいのがいつの間にか日本でも上場企業は使わざるをえなくなったものです。

会計が実態をどこまで反映しているのか、これらのマニアックな処理がむしろ経営管理をしにくくしているのではという疑問もありますが、ここでいいたいのは私たちの会社の貸借対照表に不良資産が計上されていないかどうかです。

特に減価償却は法人の場合は任意のため利益が出ないときは行わないこともあります。また売掛金で長期間回収できていないものがないか、在庫で不動在庫になっているものがないかなど常にモニターすることが重要です。資産には財産価値のあるものと、価値のないものが存在します。銀行も融資のときには会社の貸借対照表も見ます。

キャッシュフロー、損益計算書に続き、貸借対照表の内容の定期的な確認を今月は説明させていただきました。

今月の税務スケジュール

・10月決算法人の申告と納税
・4月決算法人の中間申告と納税(前期法人税が20万円超の会社は、法人税、法人県民税、法人市民税の前期納付額の半分の納付)
・消費税中間申告と納税(4月、7月、10月、1月決算法人は該当することがあります)

今月のお知らせ

・年末調整を私どもで行う場合は12月5日までの資料提出を依頼しておりますが、未提出の方は早急に提出いただきますよう御願いいたします。
・1月は毎年償却資産税の申告があります。市から償却資産税申告書用紙が送付されてきた場合は私どもにご連絡いただきますよう御願いいたします。
・12月29日~1月6日まで年末年始休暇とさせていただきます。ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。