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高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。
事務所通信
平成25年3月 Vol.6
税制改正関連 - 相続税増税
平成27年1月から相続税増税が予定されています。これまで4%の人のみが相続税の納税者だったのが今後は6%と言われています。
改正点のポイント
・基礎控除の縮小
これまでは「5,000万円+1,000万円×法定相続人」が基礎控除だったのが、「3,000万円+600万円×法定相続人」へ変更されます。配偶者と子供2人の場合はこれまで財産8,000万円までは相続税がかかりませんでしたが、今後は4,800万円を超えると相続税がかかってきます。
・税率の変更(最高50%が55%に。ただし財産2億円以下は従来どおり)
・小規模宅地の特例の見直し
親と同居を条件に親が住んでいた宅地の評価額を8割減少させる制度が少し拡充されます
影響額
従来どおり、配偶者控除1.6億円がありますので、一時相続よりも残された配偶者がなくなったときの2次相続で子供への相続のときに影響が大きいことが多いです。
子供2人が相続する場合の相続税合計額
正味の遺産額 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
5,000万円 | 0 | 80万円 |
6,000万円 | 0 | 180万円 |
7,000万円 | 0 | 320万円 |
8,000万円 | 100万円 | 470万円 |
9,000万円 | 200万円 | 620万円 |
1億円 | 350万円 | 770万円 |
2億円 | 2,500万円 | 3.340万円 |
対応
財産の評価は財産の形態により異なります。現金や有価証券はその時価での評価となりますが、土地建物などの不動産で貸し出しなどをしている場合は財産の評価額を下げることが可能です。そのため財産の評価額を下げるためには財産を不動産で持つことも有効です。ただし運用利回りの低い物件への投資になったりすることもあるので慎重になるべきです。巷ではこれをビジネスチャンスにしようとする人もいるのでご注意ください。
またより重要なことは残された配偶者の老後の生活に必要な資金を確保することです。それと発生する相続税相当額の資金も持っておいたほうがよいでしょう。いろいろな考えがあると思いますが、できれば事前にどれくらの財産があり、どれくらい税金がかかるのか知っておくことが大事でしょう。
相続財産の一覧を提示いただければ、相続税額のシミュレーションを行いますので、よろしければお声掛いただければと思います。
今月の税務スケジュール
・1月決算法人の申告と納税
・7月決算法人の中間申告と納税(前期法人税が20万円超の会社は、法人税、法人県民税、法人市民税の前期納付額の半分の納付)
・消費税中間申告と納税(7月、10月、1月、4月決算法人は該当することがあります)
・個人の確定申告は3月15日までとなります。