高橋和徳税理士事務所
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事務所通信

平成26年1月 Vol.19

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

今年は4月に消費税率が8%になります。中小企業にとっては頭の痛い問題です。25年10月号でも「請求書システム」、「レジシステム」の対応可否の確認と、「会計ソフト」の変更について取り上げましたが、まだ対応の済んでいない会社が多いと思います。

3月末までにご準備をよろしくお願いいたします。あわせて消費税関連での経過措置などの追加情報です。

☆軽減税率?

年末の税制改正大綱では27年10月の10%への引き上げ時に軽減税率とされていますが具体的な時期は未決定です。現在の方法で複数税率が実務上可能かどうか?といわれています。

☆価格表示について

現在(平成15年以降)は「総額表示」として税込み金額の表示が基本ですが、今回再度税抜き表示も一部認められることとなりました。ただし総額表示のほうがお勧めです。

☆経過措置

(1)公共料金等

26年4月以降も一部5%の請求があります。検針日の関係で4月、5月あたりの請求書の消費税が5%の場合もあるので自社で経理入力される場合は請求書を必ず確認してください。

(2)工事等の請負

25年9月末までの契約の請負工事で引渡しが26年4月以降のものは5%が適用されます。

(3)資産の貸付

複合機のリースなどは通常資産の購入扱いと同じとされるため引渡しが26年3月までの契約で当初に支払額が決められているものは5%が適用されます。またそれ以外の通常のリースでも25年9月までの契約で契約期間、対価の額が決まっており、対価の額を変更できないような契約は5%となります。 契約書や支払スケジュールなどの帳票確認が必要です。