高橋和徳税理士事務所
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事務所通信

平成26年3月 Vol.21

☆消費税Q&A

いよいよ来月から消費税率が8%となりますが、3月から実務上その影響を受けることがあります。
たとえば不動産の賃借料などは翌月分を前月末までに前払いすることが多いですが、4月分として3月に支払うものは8%の税率が適用となります。反対に3月分の賃料を4月に受領する場合は5%の適用となります。

また所有権移転外ファイナンスリースの分割支払額(解約の出来ない複合機の月々の支払リース料など)は3月末までの引渡しを受けたものは4月以降も8%でなく5%が適用されます。リース料などは銀行口座から自動引き落としとなっていることが多いですが再度契約内容など確認を御願いいたします。

これらよくある事例として26年1月に国税庁消費税室から「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が発表されました。以下の10個が事例として取り上げられているのでぜひ国税庁のホームページなどで確認いただければと思います。

問1 事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い
問2 月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率
問3 保守料金を前受けする保守サービスの提供税率
問4 リース資産の分割控除
問5 部分完成基準が適用される建設工事等の適用税率
問6 不動産賃貸の賃借料に係る適用税率
問7 未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除
問8 建設仮勘定として経理したものの仕入税額控除
問9 短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除
問10 出来高検収書に基づき支払った工事代金の仕入税額控除