高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。
事務所通信
平成30年8月 Vol.74
■事業承継
最近、「事業承継を円滑に進めるための税制」と聞かれた方もいらっしゃると思います。中小企業の後継者不足が大きな社会的課題になっており後継者不足のために廃業をする会社もあるからです。一定の手続きをとることで事業承継の際の相続税・贈与税の納税が猶予及び免除されるというものです。
国も中小企業の廃業を防ぐために税制面で事業承継を円滑に進めることを後押ししようとしています。これに関連して事業承継について日ごろから思っていることです。
1.借金と債務保証
まずは借金です。中小企業の借入には代表者の連帯保証がついてきます。そのため事業承継するとそれに付随する連帯保証も引き受けなければなりません。もしものときは個人の財産も差し押さえられ家もなくなってしまいます。
事業承継を真面目に考える社長は財務体質を改善し、借金を減らすことを経営目標の一つにすべきです。借金があってもそれに見合う現預金や優良資産があれば話は違いますが赤字資金のための借金であればだれもあとを引き受けてくれません。また借金が多額であれば会社をやめることもできません。つまり会社は利益を出して借金を返済していかなければなりません。
会社の借金と債務保証が事業承継のネックになっているとすれば、やはりそこを改善すべきです。理想論ですが銀行はリスクとそれに見合った金利設定をすべきで連帯保証がなくなればこの問題が解決するのです。
2.「守破離」
事業承継に限った話ではなく、大きな会社の組織変更で部長などが変わった場合も同じですが、事業承継者や新しい部長は前任否定をしてはなりません。以前の私の上司から習った言葉が「守破離」です。
この言葉は引き継いだときはまずは前任者の方針などの型を守ること、型になれてきてようやく型を破ること、そして最後に型から離れることです。よくあるのが前任者の否定から入ることです。これではうまくいきません。前任者と同じことができるようになるのがまず第一で、それから自分流に少しづつ変革していくべきです。前任者の否定から入るとうまくいかないケースが多いです。