3つのお知らせ|横浜市港北区鶴見区で税理士は 株式会社CFO 高橋和徳税理士事務所

3つのお知らせ|横浜市港北区鶴見区で税理士は高橋和徳税理士事務所

高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。

事務所通信

令和4年2月 Vol.116

今月は以下の3つのお知らせです。よろしくお願いいたします。

■インボイス制度の登録申請

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。インボイスを発行するには令和5年3月31日までに登録申請が必要です。

すでに令和3年10月1日から申請手続きが可能となりました。顧問先のお客様の分は私どもが代理で申請させていただく予定です。令和4年中くらいに申請したく個別にコンタクトさせていただきます。取引先などから早めの申請を要求される方はご連絡ください。

免税事業者の方は登録申請すると消費税の納税義務者になるので慎重な判断が必要です。一度納税義務者になると原則2年間は戻れないなど制約もあります。仕事が個人相手でインボイスがいらない方や特定の法人向けの取引で消費税の請求をしないという選択もあります。免税事業者の方とは対応方法を相談させていただきます。

■事業復活支援金

法人では60万円から250万円、個人も30万円から50万円が給付額です。

私どもも事前確認機関の登録をしておりますので条件に該当し申請される方はご連絡願います。コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者が給付対象ですが、比較的広い範囲で対象になります。売上計上基準の変更や取引時期の調整により売上が減少している場合は給付対象外です。

■確定申告

(1)期限

今年も原則は3月15日までですが、コロナ感染症の影響により申告期限までの申告が困難な方は4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請できるようになりました。

(2)ふるさと納税

昨年ふるさと納税をされた方で確定申告不要なワンストップ申請されていない方は確定申告が必要となるのでお忘れないようお願いします。

ふるさと納税は毎年やろうと思いながら面倒なのでされていない方も多いと思います。今年から検討されてみてはいかがでしょうか?

いくらできるかは所得金額に応じて決まりますがいろんなサイトで給与金額などを入力すれば計算してくれます。その範囲内で実行すれば2,000円のコストはかかりますが、所得税・住民税の総額はかわらずいろんな返礼品がもらえます。上記記載のとおり確定申告不要のやり方がおすすめです。

主な活動地域

  • 横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区)
  • 川崎市(麻生区、川崎区、幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区)
  • 東京都(大田区、目黒区、品川区、渋谷区、世田谷区など)
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