東電の元役員への13兆円損害賠償!|横浜市港北区鶴見区で税理士は 株式会社CFO 高橋和徳税理士事務所

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高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。

事務所通信

令和4年12月 Vol.126

■東電の元役員への13兆円損害賠償!

少し前のニュースですが衝撃的な金額です。元役員が株主代表訴訟で訴えられ裁判で出た数値です。とても払える金額でないので自己破産で免責を受けるしかありません。

上場企業の役員は高い報酬を受け取っていますが一方ではこのようなリスクが存在します。役員の株主代表訴訟に対する保険もあるようですが、13兆円まではカバーできません。一方中小企業ではどうでしょうか?株主=役員がほとんどなので株主に訴えられる心配はありません。そういう意味では経営者の方も安心してください。

■中小企業経営者は借入保証に注意!

そのかわりに中小企業では銀行借入のときにほとんどのケースで代表者の個人保証を求められます。そのため会社が銀行借入を返済できない場合は個人のほうに返済義務が生じてしまいます。個人で返済できない場合は自己破産しかありません。

私もこの業界に入ってからなんどか自己破産をされた方を見てきました。もちろん自己破産により免責されるのですがその後クレジットカードも作れない、所有していた家もなくなるなど厳しい状況になります。

なおアメリカなどでは自己破産しても所有していた家まで取り上げられることはないようです。

経営者が保証をしないといけないような仕組みがなくならないかと思います。つまり会社の返済能力にあわせた金利設定などをすることにより銀行がリスクをとるようなことができればよいのです。

銀行はほとんどのケースで融資を信用保証協会に回し、保証協会なしの融資に消極的です。さらに個人保証までとるのです。会社の返済能力にあわせた金利設定を行うような仕組みになっていません。

昔から「銀行は晴れの日に傘を貸して雨の日にとりあげる。」などといわれることもあります。物の値段も需要と供給で決まるように、借入金利もリスクにあわせて設定し、その代わりに経営者保証のいらない融資ができないものかと思います。

最近の新聞記事ではまたゾンビ企業が増えていると書かれていました。事業に行き詰まり会社を整理しなければならない場合でも個人保証があるのでできるだけ先送りしたいのは当然のことです。破産しても住む家があるようにすべきです。

■富裕層の方は過度な相続税対策に注意!

また、バブルのころに多かったですが、「相続税が大変ですよ。資産の評価を下げられるように不動産を買いましょう。アパート経営や貸しビル業をしましょう。」などと提案され、借金をしてアパート経営や貸しビル業をすることも多いですが、うまくいかず借入だけが残り自己破産されるケースもありました。

余計なことをしなければ遺産を取得した人がもらった資産の一部の相続税を払うだけで済んだのに税金をいやがったばかりに住むところもなくなるという怖い話です。いろんなリスクがあるのでそれぞれよく考えて行動が必要ということでした。

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