インボイス制度の準備の確認|横浜市港北区鶴見区で税理士は 株式会社CFO 高橋和徳税理士事務所

インボイス制度の準備の確認|横浜市港北区鶴見区で税理士は高橋和徳税理士事務所

高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。

事務所通信

令和5年7月 Vol.133

■インボイス制度の準備の確認

いよいよインボイス制度開始まで3か月を切りました。これまでお客様には登録申請をするかどうかの確認をさせていただき、そのときに準備事項などの話もさせていただきましたが直前のおさらいをさせていただきます。

Ⅰ登録事業者になるかどうかの選択

今現在消費税の課税事業者の方はインボイス登録事業者になるのが基本ですが、なかには売上が輸出のみの会社はインボイス登録事業者を選択しないこともあります。

また取引先が消費税の課税事業者でなく、取引先でインボイスが不要な場合などはインボイス登録をしないという選択もあります。免税事業者はかなり迷われると思います。インボイス登録事業者になればこれまで免税事業者で消費税の申告が不要だったのが課税事業者となり消費税の申告・納税が必要になってしまいます。

まだ登録をされていない方で登録必要と思われる方は急ぎご連絡願います。登録にも時間がかかりますので10月から確実に登録事業者になるためには遅くとも今月中にはご連絡いただきたいです。

Ⅱ売り手の留意点

登録事業者はインボイス(請求書や領収書・レシートなど)を交付する義務が生じます。
①発行事業者の氏名・登録番号
②日付
③品名など
④税率ごとの請求金額と税率
⑤税率ごとの消費税額
⑥お客様名の6つが必ず記載されなければなりません。
(⑥のお客様名はレシートなどでは省略のケースもあります。なお内容は手書きでもかまいません。)

Ⅲ書い手の留意点

売り手のほうは一度要件を備えたインボイスを作成すると毎回同じように発行することで対応できますが、実務上買い手の留意点のほうが悩ましいと思われます。

消費税は原則、売上などのときに預かった消費税から仕入・経費で払った消費税を控除した額が納税額ですが、この控除する仕入・経費の消費税にインボイスが必要となります。これがないと基本的に消費税の控除ができません。

飲食店でもらう手書きの領収書には売り手の留意点で記載した6項目が記載されていないことが多いです。基本的には6項目が記載されたインボイスを入手しましょう。税率や登録番号の記載のない領収書では消費税控除できません。

10月からインボイス対応を始めると混乱しますのでそろそろ対応をお願いします。クレジットカード決済のときも必ずインボイスを入手し保存します。カード明細だけで、インボイスの要件をそなえたレシートがない場合は仕入税額控除は取れないので会社が払う消費税が多くなります。

最後に会計ソフトもインボイス対応のものに変更必要です。10月までに変更お願いします。弥生会計は弥生23以降が対応版です。

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