高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。
事務所通信
令和5年9月 Vol.135
■インボイス制度の準備
いよいよ10月からインボイス制度が始まります。今回は現時点で考えられる最終準備を記載しました。
1. インボイス登録は済んでいますか
インボイス登録が必要でありながらいまだに登録されていない方はいらっしゃいませんか?もちろん登録は任意なので免税事業者を続ける場合は登録を行いません。
2. 発行するインボイスの準備
レジや請求書発行システムなどの対応は終わっていますか?システムが間に合わない場合は手書きで対応せざるをえませんが、その場合でも記載事項を再度確認して準備しましょう。関連して会計ソフトもインボイス対応版になっていますか?まだの方は至急対応してください。弥生会計は弥生23以降のバージョンが対応版となります。
3. もらったインボイス番号の確認
インボイス番号があるかどうかの確認に始まり、記載されているインボイス番号が正しいかどうかの確認も原則必要です。どこまでインボイス番号の確認をするかは大変悩ましいところです。会計事務所に記帳代行をする場合でもインボイス番号の確認は会社でお願いします。会社の経理が行うのか、取引の担当者が行うのかなど役割分担を決めていただき対応いただきます。
4. インボイス番号がない場合の対応
インボイス番号がない場合は、適格請求書ではなく、区分記載請求書となり100%の仕入税額控除ができず80%のみが控除できます。会計ソフトに入力するときには適格請求書の100%の設定になっていますが、都度80%にデータの修正が必要となります。私たちで記帳代行している場合はインボイス番号がない場合は80%で処理します。
飲食店などの手書き領収書でインボイス番号のないものは100%控除できません。またクレジットカード明細だけでも控除できません。手間は増えますがインボイス入手しないと会社が損をしますので対応よろしくお願いいたします。
家賃の支払いなどでインボイスがない場合はインボイス番号通知書などの入手などをしていただきます。一度通知書などを取得すればそれを保存することにより毎々のインボイスのかわりとできます。
5. 会社が簡易課税を選んでいる場合
会社が簡易課税を選んでいる場合は、インボイスをもらうときは、仕入税額控除は別の方法で計算しますのでインボイスがない場合でも仕入税額控除は取れますが、会社がインボイスを発行する場合はインボイス番号や記載要件を正しく記載したインボイスを発行する必要はありますのでご注意ください。