インボイスの質問|横浜市港北区鶴見区で税理士は 株式会社CFO 高橋和徳税理士事務所

インボイスの質問|横浜市港北区鶴見区で税理士は高橋和徳税理士事務所

高橋和徳税理士事務所が毎月お送りするレポートです。

事務所通信

令和5年12月 Vol.138

■インボイスの質問

インボイス制度が始まり2か月が経過しました。なかなか慣れず毎日Tの番号ばかり探していますが、日常よくある迷いやすい取引についてQ&Aで記載しました。

Q1)銀行の振込手数料はインボイスいりますか?

A1)ATMでの振り込みは自動販売機と同様に3万円未満であればインボイスがなくても消費税の仕入税額控除が可能です。一方ネットバンキングでは少額の振込手数料でもインボイスが必要とされています。これまで通帳に振込手数料が記載されるので書類はありませんでしたが、月に一度WEBなどで明細を出力いただきます。また1月以降はWEBでの明細であれば電子帳簿としての電子保存も必要となります。

Q2)コインパーキングのインボイスは必要ですか?

A2)インボイス制度では3万円未満の自動販売機での購入は帳簿のみの保存で大丈夫とされていますが、コインパーキングは少額でもインボイスが必要となります。

Q3)アマゾンなどのネットでの買い物でクレジットカード決済の場合は?

A3)ネットでの買い物などは必ずインボイスを出力(1月以降は電子帳簿保存も)します。

Q4)電車やバスでインボイスがない場合は?

A4)公共交通機関(鉄道、バス、船舶)の運賃については、3万円未満であれば一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。同様に3万円未満の自動販売機での購入、郵便切手、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れなどがあります。

Q5)事務所家賃などは口座引き落としで明細がありませんが?

A5)契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が発行されない取引です。これらも原則はインボイスの保存が必要ですが、インボイスの記載事項が契約書に記載されている場合や、契約書と登録番号の通知書があり、通帳に金額記載がある場合は仕入税額控除の要件を満たします。

Q6)立替金の精算はどうしますか?

A6)取引先や従業員に経費を立替払してもらった場合、取引先や従業員名の宛名のインボイスの保存では控除不可であり、取引先や従業員が作成した「立替金精算書」により、自身の仕入れであることを明確にする必要があります。

主な活動地域

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